2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
○参考人(隅野隆徳君) 広報協議会の在り方について私は直接触れませんでしたが、これも一つの重要なポイントかと思います。 基本のところは、国会で三分の二の憲法改正案を発議したと。しかし、国民はそれとは切り離して独自にイエスかノーかという判断をするわけですから、広報協議会、それなりに苦労して構成員とかあるいは役割、任務を定めていますが、国民の立場で、主権者である国民がイエスかノーかを判断するために国会
○参考人(隅野隆徳君) 広報協議会の在り方について私は直接触れませんでしたが、これも一つの重要なポイントかと思います。 基本のところは、国会で三分の二の憲法改正案を発議したと。しかし、国民はそれとは切り離して独自にイエスかノーかという判断をするわけですから、広報協議会、それなりに苦労して構成員とかあるいは役割、任務を定めていますが、国民の立場で、主権者である国民がイエスかノーかを判断するために国会
○参考人(隅野隆徳君) 衆参の先議、後議というところはいろいろ積み重ねがあると思いますが、憲法改正問題について一番の基本は、国民がどれだけそれを要望しているのかというところで出発をしないとならないと思うんです。 確かに、政党の中ではかなり改憲志向が強いところもありますが、しかしそれが、新聞の世論調査なんかを見ると必ずしも国民の意向と直結しているわけではない。そこのところをいつも基本に置かないと、場合
○参考人(隅野隆徳君) 御紹介いただきました隅野と申します。 本日はこの委員会での発言の機会を与えていただきまして、感謝に堪えません。 初めに、本委員会で審議されております日本国憲法の改正手続に関する法律案につき、全般的な感想を申し述べさせていただきます。 この問題につき、憲法研究者として私は早くから注目してきていますが、全体として手続上も内容的にも審議不十分の感を否めません。憲法改正についての
○参考人(隅野隆徳君) それでは、今回の郵政民営化法案について、参議院での本会議での否決、それに対する衆議院の解散というところは、憲法論としてもいろいろな問題があるように思います。参議院は本来解散のないところですから、そこの意思表示に対して、法案に対する意思表示に対する内閣側のそれに対する対抗措置という点で果たして憲法制度上妥当であるのかというところは一つ問題になるかと思います。 そして、内容としても
○参考人(隅野隆徳君) どうもありがとうございます。 この点は、近代憲法の歴史とともにいろいろと議論が発展してきたように思います。というのは、フランス革命なり、あるいはアメリカの独立革命なり、この時期は人民に憲法制定権力がある、人民に主権があるということで、一番明確なのは憲法制定会議、コンベンションという形を取ったわけです。 これは私のレジュメの一枚目のⅡの柱の③のところに「特別の会議=憲法制定会議
○参考人(隅野隆徳君) 本日は、発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。 最初に、レジュメについて一か所訂正させていただきます。 一ページ目の大きな柱Ⅱの①のローマ数字の2のところに、イタリア憲法百三十八条二項という意味でありますが、これを次の3の任意的国民投票制のスウェーデン統治法典の前に入れていただければというふうに思います。恐縮ですが、イタリア憲法を次のスウェーデン統治法典の
○公述人(隅野隆徳君) 上院の在り方については、各国の歴史なりあるいは社会的な、政治的条件によっていろいろと違っているかと思います。 その中で、私が今回公述をするに当たって若干調べた中に、一九九七年の五月に日本の参議院の議長の下で世界の上院議長会議が開かれたということを知りまして、大変参考になりました。しかも、共同声明を出して、一九九七年、平成九年の五月二十一日に採択されて、しかも、そこに参加した
○公述人(隅野隆徳君) 今の御指摘のように、日本国憲法は、衆議院と参議院について一定の共通性と違いというものを出しております。基本的には、私は、この日本国憲法の規定をなお基本にして運用していけばよろしいというふうに思っております。 今までは、どちらかというと、日本の社会が七〇年代後半ぐらいまでは比較的安定していたこともあって、衆議院と参議院が比較的同質で構成されていたということがありましたが、八〇
○公述人(隅野隆徳君) 隅野と申します。憲法学を研究している者としまして、その立場から意見を述べさせていただきます。 国会は、主権者である国民の直接の代表機関として、その在り方について理論上も実務上も様々な問題が検討されてきました。 例えば、それを事項として列挙しますと、国民代表制と選挙制、国権の最高機関性、立法機関としての位置、議院内閣制として内閣との関係、特に当初は解散権の問題、また今日では
○隅野公述人 最初に、財政の問題について触れさせていただきます。 新ガイドラインに関連する問題としては、例えば一九九五年の十一月だったと思いますが、いわゆる在日米軍の思いやり予算の新特別協定が結ばれるというように、当然に、それが一九九六年の日米安保共同宣言、さらに新ガイドラインへとつながっていきますから、新ガイドライン関連法案は財政の問題を伴うというふうに思います。 しかも、自衛隊が海外派兵をするということになれば
○隅野公述人 日本国憲法のもとでの問題と、それから一般的に、近代国家における立憲主義をとっている国での安全保障における議会なり国会のかかわり方ということで述べたいと思うのです。 後者の点から申しますと、アメリカの独立戦争後のアメリカ連邦国家の建設及びフランス革命後の近代憲法という場合には、国の安全保障、戦争の開始、終了を含めて、議会が当然にそこに決定し、終了を判断するということが打ち出されます。これは
○隅野公述人 隅野と申します。 私は、周辺事態措置法案を中心に、憲法学の立場から問題点を指摘して、御参考に供したいと思います。 同法案は、同時に審議されています自衛隊法改定案や日米物品役務相互提供協定改定の承認案件とともに、一九九七年九月に改定されたいわゆる新ガイドラインを具体化し、アジア太平洋地域への日米軍事戦略を積極的に展開し、国家総動員体制をつくり上げようとする性格を持っています。したがって